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パレットクラブ 十六日目

  • Posted by: kanae
  • 2009年9月11日 16:42

寺井綱敏さんの著作権講義でした。

著作権、イラストレーターとしては少しでも知っておかなくてはならないコト、だと思います。
あいまいだった部分が少し明るくなりました。

例えば(C)マーク
これを表示しないと著作権を主張できないと思われる方もいるかもしれませんが
(C)マークに法的根拠はないそうです。

1988年まで、(C)マークを表示しないと著作権が保護されない法体系だった、という歴史が残っているだけらしいです。
基本的には「これは著作物で著作者は誰」ということによる警告表示的な意味合いだとか。
あってもなくても作品は著作権があるので無断で流用しちゃったりしてはいけません。

あとは、著作権には二種類あって
財産権と人格権
財産権は譲渡できるけど人格権は本人に残るので
例えば原画を買ったからといって、購入者が勝手に複製して商売したり、改変してつかったりしたらダメ。事前に作者への確認が必要で、無断で行われた場合、作者はクレームを言えるそうです。

来年あたりから、もしかすると原画販売に参加するかもしれないので、自分の権利が心配だったのですが、だいぶと理解できました。ちょっと迷い中。
絵を勝手に使われるって本当にヒドイ事だと思うのですが、前向きに考えるとそれだけ作品に魅力があるということ。だからといって黙認はできませんが...。

なにはともあれ、自分の作品は自分で守ること。
仕事を請ける前に、不明点は事前に確認することが一番大事なようです。

そういえば
無断使用禁止!って作品に書いていたのに
一方的に「使わせていただきましたよ」と連絡がきて
承諾もしていないのに使われてたって人の話をどこかで読みました。
「使ったと申告したので、無断ではない」と思ったんでしょうね。
これも著作権というものがちゃんと理解されていない一例だと思います。


著作権について、詳しくは著作権情報センターというところに
連絡をすれば専任相談員が相談にのってくれるそうです。
http://www.cric.or.jp/

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